代表取締役等住所非表示措置 について②
会社謄本上、代表者様の住所非表示措置を取る場合は、それ単独の申請は
出来ず、(非表示にしたい代表者の)役員変更登記等と同時申請が必要です。
この他、必要書類としまして、
上場企業の場合は、そのことがわかる書面が、
非上場企業の場合は、
①(法人の実在性担保の為に、)本店所在地への配達証明書、当該配達の受取書
②代表者の住所証明書(住民票または印鑑証明書など)
③実質的支配者リスト(※司法書士にお問い合わせください。最近我々が実務上
作成しているもので、株主構成がわかるような書類です。)
が必要となります。
ご注意いただきたいのが、代表者のご住所を表示しなくなった場合、銀行、役所等の
お手続きが煩雑になる可能性(商業の全部事項証明書の上で、代表者住所がわからなくなる)が
あります。ご承知おきください。
ご希望がございましたら、お気軽にお問い合わせください!!