代表取締役等住所非表示措置 について②

会社謄本上、代表者様の住所非表示措置を取る場合は、それ単独の申請は

出来ず、(非表示にしたい代表者の)役員変更登記等と同時申請が必要です。

この他、必要書類としまして、

上場企業の場合は、そのことがわかる書面が、

非上場企業の場合は、

①(法人の実在性担保の為に、)本店所在地への配達証明書、当該配達の受取書

②代表者の住所証明書(住民票または印鑑証明書など)

③実質的支配者リスト(※司法書士にお問い合わせください。最近我々が実務上

作成しているもので、株主構成がわかるような書類です。)

 が必要となります。

ご注意いただきたいのが、代表者のご住所を表示しなくなった場合、銀行、役所等の

お手続きが煩雑になる可能性(商業の全部事項証明書の上で、代表者住所がわからなくなる)が

あります。ご承知おきください。

ご希望がございましたら、お気軽にお問い合わせください!!

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