代表取締役等住所非表示措置 について①

法務省:代表取締役等住所非表示措置について (moj.go.jp)

法務省から令和6年10月施行の改正です。

会社謄本には、会社の本店所在地が載るのは当然として、代表者に関しても

住所が記載されておりました。

ただ、ご本人の住所を、簡単に見れてしまいますので、それを非表示にしてほしい要望は

以前よりありました。

 仮に、法人相手に訴訟をする際、本店所在地宛てに、訴状を送達するわけですが、

これまであまり本店所在地の実在性について、法律から担保する方法はあまり取られてきませんでした。

よって、当該法人に訴訟をする際、本店所在地が明らかに、もぬけの殻の場合、代表者本人の住所を

記載し、訴状を送達することになります。

よってこれらの、当該法人の実在性を担保しつつ、代表者個人のプライバシーをも配慮するべく、

今回の措置が取られることに為りました。

続きます。